2019-06-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第10号
特定動物や実験動物についても現段階では要望がないものと承知をいたしております。 このようなことから、愛玩動物看護師の業務の対象は愛玩動物に限ることといたしました。 なお、将来的に産業動物や実験動物の現場において需要が出てくれば検討することになると考えております。
特定動物や実験動物についても現段階では要望がないものと承知をいたしております。 このようなことから、愛玩動物看護師の業務の対象は愛玩動物に限ることといたしました。 なお、将来的に産業動物や実験動物の現場において需要が出てくれば検討することになると考えております。
まず、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、第一種動物取扱業の適正化を図るため、登録拒否事由の追加、遵守すべき基準の具体化、出生後五十六日未満の犬又は猫の引渡し等に関する特例の廃止等により規制を強化するとともに、動物の適正な飼養及び保管を図るため、特定動物の飼養及び保管の目的の限定化、マイクロチップを装着した犬又は猫についての登録制度の
第三に、動物の適正飼養のための規制の強化として、犬猫の適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化、都道府県知事による不適正飼養に係る指導、助言、報告徴収及び立入検査等の実施、特定動物に関する規制の強化、動物殺傷罪、虐待罪等に対する罰則の引上げなどを規定しております。
七、特定動物の飼養・保管の許可については、人体への危害の防止、住民不安の解消、災害時の対策等の観点から、娯楽、触れ合い等を目的とした飼養・保管を規制する措置も含めた規制の在り方を検討すること。
特定動物や実験動物についても、現時点では要望がないものと承知しております。 このようなことから、愛玩動物看護師の業務の対象は愛玩動物に限ることとさせていただきました。 以上です。
また、特定動物や実験動物についても、現段階では要望がないものと承知しております。 このようなことから、愛玩動物看護師の業務の対象は愛玩動物に限ることとさせていただきました。
特定動物又は産業動物にかかわる獣医師及びスタッフもいるのではないかと思いますが、動物看護ということで、愛玩動物に限っている理由をお聞きをいたします。
七 特定動物の飼養・保管の許可については、人体への危害の防止、住民不安の解消、災害時の対策等の観点から、娯楽、触れ合い等を目的とした飼養・保管を規制する措置も含めた規制の在り方を検討すること。
まず、特定動物について質問させていただきます。 動物愛護法では、専門的な知識を持つ者以外飼育することが大変難しく、政令で定められているものを特定動物と定義をいたしております。現在、六百五十種が指定をされております。特定動物を飼育又は保管する場合は、当該施設を管轄する知事等の許可を受けなければならないとされております。
現行法では、特定動物の飼養の目的については特段の規制は設けられておりません。しかしながら、愛玩目的で飼養されていた特定動物による死傷事故の事例があること、災害発生時には特定動物の逃亡のおそれがあること及び同行避難が極めて困難であるということが問題になっており、議員連盟でも特定動物の飼養について議論をいたしました。
○丸川国務大臣 事特定動物について、報道等でも、ただいま先生が御指摘いただきましたとおり、中には、特定動物の範囲に実は入っていなかったけれども、大変注目を浴びてニュースになるような事例も出てきておりますし、こうした点を御指摘いただいているものだと思います。
さらに、人に危害を与えるおそれがある特定動物について、対象動物種の拡大、個体登録制度の導入も答申をしております。 国においても、ペット業など動物取扱業者の登録制度や個体登録制度も検討すべきではないでしょうか、このことについて、御答弁をお願いいたします。
それから、さらに林野庁にお願いを申し上げたいと思いますけれども、この戦略の二十ページには特定動物生息地保護林という制度があると書いてあります。沖縄の西表、ここでは種の保存法でイリオモテヤマネコが指定されてから、土地改良法によって掘りくり返され、これからも掘りくり返されようとしています。国有林は払い下げて、そしてそこにサトウキビをつくる計画が進んでいるわけです。
○国務大臣(野呂田芳成君) この西表島につきましては、私どもは早くから森林生熊系保護地域に指定したりして一生懸命にやっているところでありますが、委員がおっしゃるようにイリオモテヤマネコの問題とか、あるいは委員がおっしゃいますように特定動物生息地保護林でございましたかそういうものを特定の場所に追加指定をしろという御意見をちょうだいしております。
この新たな保護林制度におきましては、保護林の目的に応じまして、森林生態系保護地区、森林生物遺伝資源保存林、林木遺伝資源保存林、植物群落保護林、特定動物生息地保護林、特定地理等保護林、郷土の森の七つに区分しまして、それぞれの設定目的に応じた管理を行うこととしております。
調査の項目といたしましては、林木、地表植物の現況、散布後の変化、あるいは野生鳥獣の鳥相、密度、繁殖状況、昆虫類の昆虫相、密度、発育、繁殖状況等々、あるいは土壌動物につきましては種類、生息密度等、それから水生動物につきましては種類、生息密度及び特定動物についての観察等、さらに土壌残留につきましても散布地の土壌の分析あるいは水質検査等々を行いまして、事前事後の調査からその辺の変化あるいは状況等を十分把握